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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第7章 資産および会計

(計算書類の作成および承認)
第57条 会長は、毎事業年度、次に掲げる書類およびこれらの書類の記載を補足する重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という)を作成しなければならない。

(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 事業報告書
(4) 剰余金の処分または損失の処理に関する議案

2 会長は、前項各号に掲げる書類を定時総会に提出し、同項第3号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第1号、第2号および第4号に掲げる書類については承認を求めなければならない。

 

(計算書類の監査)
第58条 会長は、定時総会前に、前条第1項の書類について監事の監査を受けなければならない。

2 会長は、定時総会の日から5週間前までに前条第1項各号に掲げる書類を、3週間前までに付属明細書を監事に提出しなければならない。

3 監事は、前項の書類(附属明細書を除く)を受領した日から4週間以内に、監査報告書を会長に提出しなければならない。

 

(事業年度)
第59条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(剰余金分配の禁止)
第60条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

 

第8章 定款の変更および解散 へ

 


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